審計委員会
概要

当社では、会計、監査、財務報告∙管理等に係る取締役会の業務執行にあたっての品質と信頼性を確保するために、監査機関として、2010年10月8日審計委員会が設置されました。

今期の任期について

当社第7回審計委員の任期:2024年6月7日から2027年6月6日までに

審計委員会の職権行使について:

一、「証交法(証券取引法)」第14条項の1の規定に基づいて、内部監査体制を構築又は修正すること。
二、内部監査体制有効性評価の実施。
三、「証交法(証券取引法)」36条項の1の規定に基づいて、資産の取得又は処分、金融派生商品取引、資金調達(賃貸借)、裏書若しくは保証の提供など、財務報告に係る重大な業務プロセスを構築又は修正すること。
四、取締役の利害関係に係る事項。
五、取締役の利害関係に係る事項。
六、重大な資金調達、裏書若しくは保証の提供。
七、持分有価証券の募集、発行又は自己募集。
八、公認会計士の委任、解任又は報酬。
九、財務、会計又は内部監査幹部の任免。
十、本決算及び中間期決算発表。
十一、本決算及び中間期決算発表。

審計委員会の構成
独立取締役(社外取締役)、内部監査幹部、会計士間のコミュニケーション

(1)「月次監査報告書」を作成し、コピーを添付して各審計委員に提出します。
(2)審計委員が「月次監査報告書」のコピーを確認して、疑問や指示があった場合、電話にて監査幹部に連絡し、あるいは実施の旨を通知します。
(3)「月次監査報告書」に記載された指摘事項及び重大事項について、追跡調査を実施し、3ヶ月後に「追跡調査報告書」を各審計委員に提出します。
(4)規定に従い、内部監査幹部が審計委員会で業務内容を報告します。
(5)当社では、さまざまな手段を通じて、内部監査幹部と審計委員会間のコミュニケーションを円滑に進めています。
(6)当社の財務諸表及び関連法令の要求事項は、公認会計士によって審査を行い、審計委員会で討議を行うこと。当社では、審計委員会の委員と公認会計士間のコミュニケーションを円滑に進めています。
(7)以上の通り、独立取締役は取締役会と審計委員会及び定期的な監査報告書を通して、会社の経営状況(財務や業務を含めて)及び内部監査の実施状況を把握することができます。各種の報告書及びさまざまな手段(例:電話やメールなど)で会計士との対話を円滑に進めています。